
優先入居対象世帯一覧表
ひとり親世帯(母子世帯・父子世帯)
■ 配偶者のない者に準ずる者は、次の各号の一に該当する者であること
(1) 配偶者の生死が明らかでない者で、次の①~③のいずれかに該当するもの
① 船舶の沈没等や航空機の墜落等により行方不明となった者で、3月以上その生死が明らかでないもの
② ①以外で死亡の原因となるべき危機に遭遇した者のうち、その危機が去った後1年以上その生死が明らかでないもの
③ ①及び②以外で3年以上その生死が明らかでない者
【 必要書類 】 戸籍謄本・警察署等の長が発行する行方不明者届受理証明書
(2) 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている者で、次の①~③のいずれかに該当するもの
① 国民年金法及び厚生年金保険法による障害等級1級
② 身体障害者福祉法による障害等級1級及び2級
③ 精神保健及び精神障害者福祉法による障害等級1級
【 必要書類 】 戸籍謄本・障害基礎年金証書の写し又は身体障害者手帳の写し又は精神障害者保健福祉手帳の写し
(3) 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているためその扶養を受けることができない者で、当該 配偶者が1年以上拘禁されており、かつ、 今後1年以上拘禁される予定であるもの
【 必要書類 】 戸籍謄本・刑務所等の長が発行する拘禁証明書
(4) 婚姻によらないで父又は母となった者で現に婚姻をしていないもの
ただし、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(内縁・事実婚)を除く。
【 必要書類 】 戸籍謄本
引揚者世帯
■ 次の各号の条件を具備する者の世帯であること
(1) 海外からの引揚者(中国残留邦人を含む)で、本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
【 必要書類 】 引揚証明書等
(2) 厚生労働省又は都道府県から永住帰国者証明書の交付を受けた者
【 必要書類 】 引揚証明書等
炭鉱離職者世帯
■ 炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた方で、次の各号の一に該当する者の世帯であること
(1) 雇用・能力開発機構が貸与する移転就職者用宿舎に現に入居している方
【 必要書類 】 炭鉱離職者手帳
(2) 広域職業紹介活動に係る公共職業安定所の紹介により就職し、かつ、当該就職後2年を経過していない方
【 必要書類 】 炭鉱離職者手帳
老人世帯
■ 60歳以上の方及びその民法上の親族で次の各号の一に該当する方のみからなる世帯であること
(1) 配偶者
(2) 18歳未満の児童
(3) 「障がい者世帯」の(1)~(5)のいずれかに該当する方
障がい者世帯
■ 入居者又は同居し若しくは同居しようとする親族が次の各号の一に該当する方の世帯であること
(1) 恩給法の別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで、又は同表別表第1号表の3の第1項症の障がいのある方
【 必要書類 】 障害者手帳
(2) 身体障害者手帳の交付を受け、1級から4級までの障がいのある方
【 必要書類 】 障害者手帳
(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、1級から2級までの障がいのある方
【 必要書類 】 障害者手帳
(4) 障がいの程度欄が「A」又は「B1」の療育手帳の交付を受けている方
【 必要書類 】 障害者手帳
(5) 別表の対象疾患に該当する難病患者の方
【 必要書類 】 障害者手帳・医師の診断書もしくは、特定疾患医療受給者証等又は障害福祉サービス受給者証又は地域相談支援受給者証等の写し
多子世帯
■ 18歳未満の児童が3人以上いる世帯
DV被害者世帯
■ 次の各号の一に該当する方の世帯であること
(1) 配偶者等※からの暴力を理由として婦人相談所に一時保護された方、又は一時保護が終了した日から起算して5年を経過していない方
【 必要書類 】 施設長による証明書
(2) 配偶者等※からの暴力を理由とした母子生活支援施設の入所者又は保護が終了した日から起算して5年を経過していない方
【 必要書類 】 施設長による証明書
(3) 裁判所がした保護命令の申立てを行った方で当該命令の効力が生じた日から起算して5年を経過していない方
(※生活の本拠を共にする(婚姻に類する)交際相手を含む)
【 必要書類 】 保護命令決定書
犯罪被害者世帯
【 必要書類 】 都道府県警察本部への調査同意書
(2) 現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたために住宅に居住し続けることが困難となった方
【 必要書類 】 都道府県警察本部への調査同意書
子育て世帯
■ 同居者に小学校就学の始期に達するまでの子がいる世帯